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北九州の弁護士に無料法律相談

過払い金の分野は、多くの弁護士・司法書士にとって「割の良い」「おいしい」業務分野です。

というのも、最高裁の平成18年1月13日第2小法廷判決(民集60巻1号1頁)が出て以降、金融業者側の「みなし弁済」に関する主張が否定され、過払い金を請求する側にとって「勝ちやすい」状況が発生しているからです。

例えば、私の依頼者であるXさんは、サラ金大手のA社と約12年間の取引を続けており、A社から「約90万円の残元金を支払え」と請求されている状態でした。
ところが、私が介入して訴訟を提起した結果、一転して「A社への支払いはゼロ円に減額」「逆にA社から過払い金約130万円を取り返すことができる」という解決になりました。
このケースにおいて、弁護士である私は特に華々しい活躍をしたわけではありません。過去の判例に沿って粛々と主張立証を行い、多少強硬な交渉を行うだけで、比較的容易に勝訴的和解を得ることができたのです。

問題は、そのように「勝ちやすい」分野である以上、「弁護士費用はもう少し安くて良いのではないか??」という点にあります。

日弁連は、平成23年2月9日に、債務整理の弁護士報酬に対する指針(債務整理事件の規律を定める規程)を示しました。
具体的には
「借金を減額したことに対する成功報酬は10パーセント以下」
「過払い金を取り返したことに対する成功報酬は25パーセント以下」
となっています。

一部の法律事務所が、依頼者の無知を良いことに上記基準よりも高い報酬を取っており(「ぼったくり」と言って良いでしょう!!)、あまりの高額さに規制せざるを得なくなったというのが実情なのです。

とは言え、上記日弁連の指針も、債務整理や過払い金事件の「勝ちやすさ」を考えるとき、「高すぎるのではないか」という疑念が拭えません。
特に問題が大きいのは「借金を減額したことに対する成功報酬は10パーセント以下」という部分です。
借金問題で困っている方々は手持ちの現金がないのですから、過払い金が発生しない限りお金は出せないのが通常です。
ですから、「成功報酬が発生するのは過払い金が出た時だけ」にしておかなければ、安心してご依頼いただけないのではないでしょうか??

このような見地から、小倉駅前法律事務所では、
「借金を減額したことに対する成功報酬は一切いただかない」
「過払い金を取り返したことに対する成功報酬は22パーセント以下(税込)」
という報酬基準を設定しました。
過払い金を取り返すために訴訟を提起し争った場合でも、成功報酬は「22パーセント以下(税込)」です。

はっきり申し上げておきますが、「サービスの質に自信がないから価格で勝負している」訳ではありません。
「一人でも多くの方に、安心して借金問題の解決をお任せいただきたい」という信条の下に、6年半にわたって上記のような報酬基準で仕事を続けているのです。

これからは、借金で悩んでいる方々も「弁護士を比較して選ぶ」という時代です。
是非、「当法律事務所の報酬基準」と「テレビCMをしている過払い大手法律事務所の報酬基準」とをよく比較して、ご検討いただきたいと思います。

この項目では、過払い金を取り戻すための手順や、気になる「ブラックリスト」の問題について、詳しく解説をしております。
皆様の権利行使の一助となれば幸いです。

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