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遺言を作成すべき理由遺言を作成すべき理由

遺産の分け方を定めておくべき場合

例えば、故人(女性)の遺産を、故人の自宅(小倉)で長年同居してきた長男と、東京に出ている次男で分けるという事例を考えて下さい。
この場合、兄としては「母と同居し介護に貢献したのだから、遺産を多くもらう権利がある」と思っていますが、弟としては「法律どおり2分の1で分けるべきだ」と主張し、その点で意見の食い違いが発生することがあります。

また、仮に2分の1で分けるとして、弟は「自宅を売って分ければいいじゃないか」と主張するが、兄は「先祖代々の自宅を売るなどとんでもない」と反発し、対立する場合もあるでしょう。

このように、遺産分けの「取り分」「分け方」について、本人同士で話し合いをつけるのは決して簡単ではなく、話し合いの際に感情的な争いになってしまうかも知れません。

この事例で、故人が「自宅は長男に、A銀行の預金は次男に相続させる」というような形で遺言を残してくれていれば、感情的な争いを未然に防ぐことができたのです。

特定の相続人を排除しておくべき場合

例えば、故人(男性)が40年間妻と助け合いながら生活してきたが、子どもはいなかった、という事例を考えて下さい、
故人の財産は、妻と助け合いながら手に入れた自宅の土地建物と500万円の預金だけです。
故人の両親は亡くなっており、兄弟としては、仲の悪いお兄さんが1名います。

このような事例で、故人が遺言を残さず無くなった場合、相続分は、妻が「4分の3」、お兄さんが「4分の1」となります。故人の財産は妻の協力により手に入れたもので、お兄さんは何の貢献もしていないにも関わらず、何故かお兄さんに「4分の1」の権利が発生してしまうのです。
お兄さんは、故人と仲が悪かったわけですから、遺産分けの手続きに協力してくれるかどうかは疑問です。また、お兄さんが認知症になって話し合い自体が不可能な場合には、さらに困ったことになります。
この事例で、故人が、「全財産を妻に相続させる」という遺言を残してくれていれば、仲の悪いお兄さんに関係なく、相続の手続きを進めることができたのです。

相続人以外の方に財産を残したい場合

例えば、70代女性が、長男の嫁と同居して生活しているが、長男は既に亡くなっており、長男夫婦に子どもはなかった、という事例を考えて下さい。
女性は、長男の嫁が介護してくれることに大変感謝し、何らか財産を残したいと思っていますが、法律上、「息子の嫁」には相続権がありません。
この事例では、女性が「財産の一部を長男の嫁に遺贈する」という遺言を残しておけば、長男の嫁にも一定の財産を与えることができるのです。

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