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遺言に書くことができる事項

遺言に書くことができる事項は、法律(又は判例)で定められた内容に限定されています。 一般の方が覚えておいた方が良いものとしては

といったところでしょうか。

「相続させる」

夫が死亡し、妻と子ども1名がいる、というような場合、「妻」と「子」が、「法定相続人」すなわち法律で定められた相続人となります。
このような「法定相続人」の中で、「妻には小倉の自宅を渡す」「子には東京のマンションを渡す」というように取り分をさだめる場合には、「相続させる」という書き方をします。
遺言書に、「妻に○○番地××番の土地を相続させる」ということを書いておけば、夫の死亡と同時に、その土地が直ちに妻の所有になるとされているのです。

「遺贈する」

「法定相続人」の中のだれかに遺産を取得させる場合、「相続させる」で良いのですが、もし「法定相続人」以外の人に遺産を取得させたい場合には、「遺贈する」と書かなければなりません。

例えば、「お世話になった友人知人」、「長男の嫁」などは「法定相続人」にはならないので、これらの人に遺産を渡すには「○○番地××番の土地を遺贈する」などと書きます。

「生前贈与の持ち戻しを免除する」

法定相続人の中に、亡くなった方から生前贈与を受けていた人がいる場合には、既に生前贈与してもらっている額に対応して、その人の相続分を減らして良いことになっています。
これを「特別受益」と言います。

このような制度があるため、遺産分けの際に兄弟の間で、「兄さんは自宅を建てるときに、親父からたくさん贈与してもらっただろう、その金額を明らかにしろよ。」「お前だって、子どもが私立大学に進学する時に親父から贈与してもらったじゃないか、その金額を明らかにしろ。」などと、泥沼の紛争が発生することもあります。 このような場合、遺言書に「各相続人が遺言者から生前に受けた贈与がある場合、その贈与の持ち戻しを免除します」と書いておけば、「過去の生前贈与は無視して遺産分けをしてくれ」という意味になります。

相続争いの泥沼化を予防するため、「持ち戻し免除」の遺言を考えても良いのではないでしょうか。

「遺言執行者を指定する」

せっかく遺言書を作っても、その遺言書が発見されなかったり、遺言書どおりの遺産分けが妨害されるなどしては意味がありません。
そこで、遺言書のとおりの遺産分けを実現するために、遺言内容の実現を職責とする「遺言執行者」を選任しておくことができます。
遺言執行者は、親族などの一般の方でも問題ありませんが、本格的に相続紛争が予想されるような場合には、弁護士などの専門家に頼んだ方が良いかも知れません。

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