交通事故による治療は、「これ以上治療を続けても意味がないようだ」という時点で終了します。
このことを、業界用語で「症状固定」と言います。
症状固定の時点で、例えば「骨が変形した状態で固まってしまった」等の症状が残っている場合、残念ながらこの症状については、それ以上の治療は困難でしょう。
このように、治療終了の時点で継続的に残ってしまった症状のことを「後遺障害」といいます。
「後遺障害」が残った場合、そのような障害を負ったまま生活していかなければならないという精神的苦痛がありますので、それに対応する「後遺障害慰謝料」を請求することができます。
また、「後遺障害」により、今後の労働に支障をきたす場合もありますので、そのような場合には、労働能力の低下に対応する「後遺障害逸失利益」を請求することができます。
後遺障害が認定されるかどうか、あるいはどの程度の重さの後遺障害認定されるかで、損害賠償の金額にはケタ違いの差が生じます。
その意味で、後遺障害の申請は、交通事故の解決における最重要なポイントの一つと言えるでしょう。
我が国の自賠責保険や労災保険では、被害者の後遺障害に1級~14級のランクをつけて認定してくれることになっています。
主治医からもらった「後遺障害診断書」その他の必要資料を自賠責保険や労災保険の担当部署に提出して申請しましょう。
申請のやり方としては、被害者が自分で手続きを行うやり方(被害者請求)と、加害者側保険会社にお任せするやり方(事前認定)があります。
事前認定は、加害者側保険会社が手続きをしてくれるので楽だというメリットがあります。
しかしながら、そもそも加害者側保険会社は、被害者の「後遺障害」が認定されれば多額の賠償金を払う羽目になるので、「等級は認定されない方がありがたい」と考えています。
そのような方々に対し、損害賠償の金額を大きく左右する「後遺障害」の手続きをお任せしてしまうのは、あまりにも無防備ではないでしょうか。
他方、被害者請求であれば、被害者側の主張に沿った医師の意見書や、その他被害者側に有利な資料を添付して認定を受けることも可能となります。
その意味で、小倉駅前法律事務所では「被害者請求」を強くお勧めします。
「被害者請求」の方法については、交通事故に強い被害者側弁護士であれば熟知しておりますので、ご相談下さい。
北九州市の弁護士 小倉駅前法律事務所
〒802-0004
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-1-1
北九州東洋ビル5階
平日/土曜 9:30~21:00
日曜/祝日 ご要望により対応可能
24時間無料法律相談予約受付
TEL: 093-383-8278
FAX: 093-383-8298