平成18年以前から消費者金融などを利用していて、「過払い金」を請求したいと思っている方々の中には、「ブラックリスト」のことを心配されている方もあるでしょう。
確かに、平成22年1月以前には、消費者金融などに「過払い金を返せ」と請求すると、その事実が信用情報機関の「信用情報」というものに載せられ、今後の借金がしづらくなる可能性がありました。
このことを指して、俗に、「ブラックリスト」と呼んでいたようです。
しかしながら、消費者金融に「過払い金」を請求する方は、「借りたお金が返せない」のではなく、「払いすぎたお金を返してもらいたい」のですから、その信用状態には何ら問題はありません。
そのような「過払い金返還請求」の事実を悪い方向に評価するなどは、極めて不当です。
このため、金融庁では、平成22年1月14日、信用情報機関に対して「過払い金返還請求をした事実を、信用情報として記録してはならない」という内容の方針を発表しました。
その結果、過払い金の返還請求をしても、「信用情報」に記録されることはなく、今後のクレジットカード取引やローン等の際に心配がないことになりました。
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