民法763条は、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と定めています。
夫婦が、離婚することについて合意し、「離婚届」を市町村役場に提出すれば、それだけで離婚が成立します。
問題は、夫婦の一方が離婚を求めているにも関わらず、他方が反対をしている場合です。
本人同士の「協議」でも、家庭裁判所の「調停」でも話し合いがつない場合には、民法770条の定める「裁判上の離婚」をするほかありません。
民法第770条によれば
に、「裁判上の離婚」ができるものとされています。
ただし、1~4号にあたる、例えば夫の不倫などがあった場合でも、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は、離婚を認めない場合があるとされています(民法770条2項)。
要するに、「夫婦の関係が、修復不可能なくらい壊れている(破綻している)」場合でないと、離婚はみとめられません。
最近多く見られる「性格の不一致」などは、それだけでは裁判上の離婚の原因とはなりにくいでしょうが、そのために別居が長期化しているような場合には、「夫婦の関係が破綻した」として離婚原因となる場合があります。
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