交通事故による人身の被害は、
という3種類の類型に分類されます。
そして、(1)~(3)の類型に対応して、被害者が失ったと思われるさまざまな項目についての金額を計算し、それらを合計して賠償金を計算します。このような計算方式のことを、「個別損害項目積み上げ方式」といいます。
賠償金額の算定は、我が国の法律上、裁判所の権限とされています。
裁判所の基準に基づいた適正な賠償金額を算定することこそが、交通事故被害解決の上で、最も重要なポイントとなります。
下記では、(1)~(3)の類型における、代表的な損害の項目についてご紹介します。
治療費 入通院にかかった費用
休業損害 怪我のせいで働けなかった損失への補償
入通院慰謝料 怪我で入通院した精神的苦痛への慰謝料
その他 通院費、付添看護費など
後遺障害逸失利益 後遺障害が残り労働能力が落ちた損失への補償
後遺障害慰謝料 後遺障害が残ってしまう精神的苦痛への慰謝料
その他 義手、義足や家の改造等が必要であればその費用
死亡逸失利益 死亡して家族を養ったりできなくなったことへの補償
死亡慰謝料 死亡した無念さなどの精神的苦痛への慰謝料
その他 遺体の処置や搬送費用など
それぞれの項目における具体的金額の計算方法については、日弁連交通事故相談センター東京支部が、東京地裁交通部などの協力を得て毎年作成している、いわゆる「赤い本」(※)などの文献で詳細に説明されています。
例えば、骨折で入院1ヶ月の場合の「入通院慰謝料」は53万円、むち打ちで14級の後遺障害になった場合の「後遺障害慰謝料」は110万円、といった具合です。
交通事故に強い被害者側弁護士であれば、「赤い本」などの算定基準には精通しておりますので、必ず一度は法律相談を受けて、正しい損害金額を計算していただきたいと思います。
※ 正式名称は、日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」
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