いったん「示談書」(※)にサインをしてしまえば、それだけで「和解契約」が成立したことになってしまいます。
保険会社は「示談書」を盾にして、それ以上の支払いは一切拒絶することでしょう。
このような「示談書」の効力を否定するためには、裁判を起こすなどして
などといった主張を認めてもらう必要があります。
しかしながら、裁判で上記1~3のような主張を認めてもらうのはなかなか大変ですので、「示談書」にサインをする前に、必ず一度、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
※ 保険会社によっては「免責証書」という書式を使う場合もありますが、効力は「示談書」と同じです。
北九州市の弁護士 小倉駅前法律事務所
〒802-0004
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-1-1
北九州東洋ビル5階
電話受付対応時間
平日 9:00~18:00
法律相談対応時間
原則として上記に準じますが、ご希望及び弁護士の都合に応じて平日夜間及び土日の相談にも対応いたします
TEL: 093-383-8278
FAX: 093-383-8298