後遺障害により、例えば四肢麻痺で動けないので階段の移動ができない、家屋内の段差の移動が困難、といった場合に、家屋の改造が必要となる場合があります。
また、リハビリのために家族が介助して自動車に乗せるにしても、普通の車両では条項が困難で、リフト等を設置する改造が必要になる場合もあるでしょう。
このような家屋・自動車の改造費について、赤い本では
「被害者の受傷の内容、後遺症の程度・内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額を認める。浴室・便所・出入口・自動車の改造費などが認められている。なお、転居費用および家賃差額が認められることがある。」
とされています。
家屋の改造等を行う場合には、工事前及び工事後の状況を写真や映像、図面等で証拠化し、工事業者さんの費用の明細についても可能な限り具体的に明らかにしておいてもらった方が良いでしょう。
すべての記事を表示する
北九州市の弁護士 小倉駅前法律事務所
〒802-0004
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-1-1
北九州東洋ビル5階
電話受付対応時間
平日 9:00~18:00
法律相談対応時間
原則として上記に準じますが、ご希望及び弁護士の都合に応じて平日夜間及び土日の相談にも対応いたします
TEL: 093-383-8278
FAX: 093-383-8298