事故により幼児が通院する場合、あるいは重症の被害者が通院する場合等に、近親者等の通院付添を要する場合があります。
このような場合、通院付添にかかる人件費も損害として認められます。
赤い本によれば
「症状または幼児等必要と認められる場合には被害者本人の損害として肯定される。この場合1日につき3300円」
とされています。
幼児の通院のため、親が会社を欠勤して付き添った等の場合には、1日分の収入に対応する付添費が認められる場合もあります。
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