給与所得者(いわゆるサラリーマンの方)が、事故の傷害により休業した場合の休業損害については
とされています。
現実の収入減については、勤務先の作成した「休業損害証明書」により証明します。
なお、有給休暇については、例えば事故後有給休暇を5日とって治療に専念したという場合、被害者本人の給与は減額されませんが、「本来余暇等に使えたはずの有給休暇が使えなくなった」という損害がありますので、給与の日額×5日分の休業損害を請求することができます。
サラリーマンの減収の金額は比較的明確なので、まともな勤務先の作成した「休業損害証明書」さえ提出すれば、保険会社も特に文句無く支払ってくれることが通常です。
他方、有給休暇分の休業損害については、被害者本人から保険会社へ請求しても「収入が減っていないから」などとして支払いを拒否されるケースが少なくありません。
上記は「明らかに裁判所基準から逸脱した不当な払い渋り」であり、弁護士が代理人として支払いを請求すれば、支払ってくるのが一般です。
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