脊髄とは背骨(脊柱)の中を通っている神経幹のことを言いますが、交通事故によって脊柱に衝撃が加えられた場合に、内部の脊髄が損傷することがあります。
その内、「完全損傷」については、患部より下に脳からの信号が行かなくなってしまうため、例えば腰の部分の損傷であればそこから下の両足が麻痺してしまい、車いすの生活を送ることになります。
他方、「不全損傷」については、脊髄の一部が損傷、圧迫等されているものの機能の一部が残っている状態であり、その程度に応じて知覚の麻痺、排尿障害など様々な症状を呈します。
いずれにしても、以後の生活への影響は甚大であり、特に、完全損傷においては就労がほぼ不可能となるため、加害者側から適切な賠償を得ることが必要不可欠となります。
事故の賠償交渉がその後の人生を左右することになりますので、必ず、弁護士にご相談を頂くべきであると考えます。
脊髄損傷の内の「完全損傷」の事案では、損害賠償が1億円を超えることも珍しくありません。
これに比例して、「保険会社の提示する額」と「裁判所基準の正しい損害賠償額」も乖離することになり、事案によって数千万円以上の開きが出ることもあります。
従って、最低でも一度は弁護士に相談をされ、「正しい損害賠償額は幾らなのか」ということを把握して頂く必要性があるのです。
また、不全損傷のケースについては、必ずしも完全損傷のようにはっきりした所見がないことから、麻痺があるのに不当に低い等級が認定されたり、最悪の場合には等級が付かないということもあり得ます。
等級認定についてはMRI等の画像が重要となりますが、小倉駅前法律事務所では、提携する画像読影専門医にもご協力いただき、適正な等級申請を行うことができるものと自負しております。
また、この場合のMRI画像については、受傷後の急性期段階における所見が重要となることもあります。
その意味で、交通事故後に軽度の麻痺や排尿障害があると感じている方は、可能な限り速やかに、弁護士の無料法律相談を受けて頂きたいと思います。
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