骨折は、交通事故被害の中でも重症の部類に入る傷害です。
骨折事案の多くは救急車で病院に搬送され、相当期間に渡り入院することになりますので、お仕事等への影響も甚大です。
また、特にご心配なのは、「治療終了後に後遺障害が残るのではないか」ということだと思います。
骨折の治療としては、大きく分けて、「観血的手術」(プレートや鋼線等により折れた骨を繋げる)と「保存的療法」(ギプス等により固定し自然に癒合するのを待つ)とがありますが、いずれにしても骨の変形等が残る可能性があります。
そのような障害が残った場合には、以後の生活や勤務に対し多大の影響が出ることになるので、これに対する相当な補償を受けることを考えなければなりません。
一般に、骨折事案では損害賠償の金額が高額になりますが、加害者側保険会社からは裁判所基準よりも大幅に低額な提示がなされることが少なくありません。
従って、当事務所としては、すべての骨折被害者の方が、最低でも一度は、弁護士にご相談いただくべきであると考えています。
骨折事案においては、賠償金額が大きくなりますので、「弁護士がついただけで賠償金が1000万円以上増額される」というような事例が少なくありません。
例えば、当サイトの「解決の実例」でご紹介している骨折事案では弁護士が事件を受任して1ヵ月交渉しただけで、賠償金額が約800万円から約2400万円に増額しています。
要するに、保険会社(当該事案で加害者側についていたのは大手損保です)は、この事案で2400万円くらい払わなければならないということは承知しているにもかかわらず、法律の素人であるご本人にはその3分の1という極めて不当な提示をしていたわけです。
このような実例からも、骨折事案の被害者が弁護士に相談する必要性は極めて高いことがご了解いただけることと思います。
また、当事務所では、多数の骨折事案を取り扱っており、上肢、下肢、胸腰椎、その他の体幹骨等、交通外傷による骨折についてほぼ一通り経験がありますので、「その骨折がどの程度の後遺障害を残し得るか」を事前に把握した上で、適切な後遺障害申請を行うことが出来ます。
従って、既に保険会社からの示談提示を受けている方は勿論、治療中で後遺障害の申請を検討している方も、お気軽にご相談いただくようお願い申し上げます。
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