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交通事故の治療と労災保険

交通事故と労災保険

業務中、通勤中の交通事故

交通事故が、①勤務先の商品運搬等の業務中に発生した場合、や、②勤務先への出退勤の途中で発生した場合、には、それらの事故は、労災事故でもあることになります。

労災保険は、従業員を雇用する事業主(法人、個人を問わない)に対して強制的に適用されるものですので、事業主が労基署への適切な手続きをしていなかったとしても、労働者は労災申請をすることができます。

パートやアルバイト等の種別を問わず、勤務初日に事故に遭った方であっても、労災の申請をすることができます。

労災事故である場合、労働基準監督署から

といった給付金を受けることができます。

これらの給付については、基本的に、加害者側からの賠償と重なる部分も多く、それらの部分については「加害者側から取れば良いので、わざわざ労災保険を使う必要はない」と思われるかもしれません。

しかしながら、労災保険では、加害者からの賠償とは別枠の「特別支給金」が給付される等々の独自のメリットがありますので、労災にあたる事故では、最低限、労災事故の申請だけはしておいた方が良いでしょう。

治療に対する給付

労災事故による傷害の治療費については、必要かつ相当な治療費の全額が、労災保険の「療養給付」として支給されます。

もっとも、加害者側の保険会社が治療費の支払いを申し出ている場合、両方に対して2重に請求することはできないので、どちらに払ってもらうかということが一応問題になります。
この点、「どういう件について労災保険を使う必要性が高いのか」については、「交通事故の治療と健康保険」で分析した内容が、概ね当てはまります。

つまり、
「交通事故の治療と健康保険」
「どのような時に健康保険を使用すべきか」
の項目におきまして、事件の過失割合や任意保険の有無により①~③という分類を行い、「②や③のケースで治療費120万円以上の場合には健康保険を使用したほうが良い」と記載しておりますが、そのようなケースで、かつ労災事故である場合には、労災保険を使用したほうが良い、ということになります。

なお、労災事故では健康保険を使うことはできないので、迷わず労災保険の方を使用して下さい。

休業に対する給付

労災事故により勤務先を休業した場合、休業4日目以降からは「休業補償給付」というものが受けられます。
その額は、当該休業した人の平均賃金の100分の60とされています。
例えば、労災被害者のAさんが、勤務先から毎月30万円、1日あたり1万円程度の賃金を貰っている人であれば、休業1日あたり約6000円の休業補償給付が出ることになります。
足りない分の日額4000円は、加害者側に請求することになります。

なお、労災保険では、上記の休業補償給付に加えて、平均賃金の100分の20に相当する「休業特別給付金」というものを支給してくれます。
これは、加害者に請求する「賠償金」とは「別枠」のお見舞金のようなものとされています。

Aさんの例で説目しますと、まず、労災保険から、休業1日あたり、6000円の休業補償給付と、2000円の休業特別補償金を受け取ることが出来ます。
その後、Aさんは加害者に対して、休業1日当たり4000円を請求することが出来ます。
最終的に、Aさんは、休業1日あたり1万2000円を取得することができるわけで、これこそが「別枠のお見舞金」である所以です。

後遺障害に対する給付

労災事故による治療の「症状固定」時点で後遺障害が残ってしまった場合、労働基準監督署に、労災保険の後遺障害申請をすることが出来ます。
他方で、自動車事故による後遺障害については、損害保険料率算出機構に、自賠責保険の後遺障害申請をすることもできます。
労災と自賠責の後遺障害診断書は、書式が違いますので、主治医の先生には両方作成して頂く必要があります。

労災の後遺障害認定では、基本的に自賠責と同じような基準で、1~14級の等級が認定されます。
元々、自賠責保険の後遺障害等級は、労災保険のそれを参考にして作られていますので、同じような基準になるのは当然とも言えます。

ただし、自賠責保険と労災保険の後遺障害等級申請をして、同じ等級になるかというと、必ずしもそうではなく、異なる等級になる場合があります。
私の経験上も、自賠責の等級より労災の等級の方が高くなったことがあります。
このような場合で、低い方の自賠責保険に対して異議申立をしても等級が変わらないようなときには、訴訟によって等級を争っていくことになるでしょう。

労災で後遺障害等級が認定された場合の給付内容は、下記のとおりです。
なお、労災保険では、後遺障害についても、「特別支給金」というものを出してくれます。
「特別支給金」は、加害者からの賠償金とは「別枠」で受領できる「お見舞金」のようなものですので、被害者のメリットは大きいと言えます。

業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までのいずれかに該当する障害が残った場合

障害補償年金障害年金
第1級給付基礎日額の
313日分の年金を支給
第2級277日分
第3級245日分
第4級213日分
第5級184日分
第6級156日分
第7級131日分
障害特別支給金
第1級342万円
第2級320万円
第3級300万円
第4級264万円
第5級225万円
第6級192万円
第7級159万円
障害特別年金
第1級算定基礎日額の
313日分の年金を支給
第2級277日分
第3級245日分
第4級213日分
第5級184日分
第6級156日分
第7級131日分

業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までのいずれかに該当する障害が残った場合

障害補償年金障害年金
第8級給付基礎日額の
503日分の年金を支給
第9級391日分
第10級302日分
第11級223日分
第12級156日分
第13級101日分
第14級56日分
障害特別支給金
第8級65万円
第9級50万円
第10級39万円
第11級29万円
第12級20万円
第13級14万円
第14級8万円
障害特別年金
第8級算定基礎日額の
503日分の年金を支給
第9級391日分
第10級302日分
第11級223日分
第12級156日分
第13級101日分
第14級56日分
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