事故により脳挫傷、びまん性軸索損傷などの脳損傷を負われた場合、暫くの間意識が無くなる、もうろうとする、といった状態になることがありますが、多くは期間の経過とともに、日常生活を送れる程度に回復されます。
しかしながら、ここで「完治した」と判断するのは早計です。
脳外傷から回復された患者さんについて、「新しい事を覚えられない」、「長時間一つのことに集中できない」、「感情のコントロールが出来ない」といった各種の障害が生じ得ることが明らかになっているからです。
これらの障害は、ご本人にとっては気付きにくいものであり、ご家族からも「最近物覚えが悪くなったけど、年のせいかな?」、「怒りっぽくなったような気がするけど、年を取ったせいかな?」などと見過ごされがちなのです。
周囲のご家族のお立場を考えると、「本人に後遺障害があるなど信じたくない。」というお気持ちは十分に理解できるのですが、ご本人の今後の生活保障のためには、脳の障害について適切な後遺障害等級認定を取る必要性があるのです。
当事務所では、
については、必ず一度、弁護士にご相談を頂くべきであると考えております。
脳外傷の方からご相談をいただく場合、当事務所としては、できる限り、同居しているご家族の方などと同席して頂くことにしています。
何故なら、脳外傷を負われたご本人が自覚できていない様々な症状について、同居の方なら把握されている場合が少なくないからです。
当事務所では、多数の脳外傷事案のご相談をお受けしていますので、ご本人の脳の画像や日頃の生活状況を確認させていただければ、「おおよそこの程度の障害が認められるのではないか」といった見通しを立てたり、その等級を獲得するための検査等についてもご提案をさせて頂くことが可能です。
また、脳外傷の事案においては、ご本人に事故当時の記憶がなく、過失割合でもめているケースも少なくありません。
そのような事案では、多くの訴訟で過失割合を争ってきた当事務所の知識経験をお役にたてることが出来ると思います。
従いまして、交通事故で脳外傷を負われた方、意識障害になった時間帯がある方、については、是非、当事務所の無料法律相談を受けて頂きたいと思います。
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