むちうちの症状はレントゲン等の画像では判然としないことが多く、外観上も健常な方とあまり違いがないことから、周囲の理解を得るのが難しい傷害であると言えます。
当事務所のお客様にも、むちうちから来る頭痛、めまい、首の痛み、こわばり、手の痺れといったつらい症状について、家族や勤務先のご理解が得られず、苦慮されている方が少なくありません。
また、治療をして下さる筈の医師の中にも、むちうちを不当に軽視しているとしか思えない方が少なくありません。
しかしながら、当事務所は、多数のむちうち案件を取り扱ってきた経験から、「むちうちの症状により現実的に多大な支障を生じている方々が大勢おられる」ということを理解しています。
当事務所は、重症のむちうちで半年ないし1年以上通院された患者さんのケースについて、多数の後遺障害等級を獲得してきた実績があります。
「むちうちくらいで・・・」などと遠慮されず、お気軽にご相談を頂ければと思います。
むちうち事案では、「妥当な治療期間」について、加害者側と紛争になることが少なくありません。
加害者側の保険会社は、早ければ事故から数ヶ月、遅くとも半年以内には、「そろそろ治療費の支払を中止したいのですが」という打切りの打診をしてきます。
打診に応じて早期に治療終了してしまった場合、後遺障害14級が認められるべき事案であるにもかかわらず、認定されなかった・・・という事態が生じてしまう可能性があります。
このようなケースでは、弁護士が介入することにより、主治医からの意見書を頂くなどして加害者側と交渉し、治療期間を延長することが考えられます。
また、むちうち事案では、怪我の症状により主婦の仕事や自営業の仕事に悪影響が出ていても、容易には「休業補償」を払って貰うことができません。
そのような事案でも、弁護士が介入することにより、家事や自営業に影響が出たことの主張立証を行い、交渉や訴訟によって休業補償を獲得できる場合があります。
特に、主婦の方の休業補償については、皆様の想像する以上の補償を受けられる場合が少なくありません。
このように、むちうちの事案においても、弁護士がお役に立てる事案は多々ございます。
お気軽にご相談くださいますようお願いいたします。
むちうちについて、より詳しいことを知りたい方は、こちらも御覧ください。
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