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自賠責保険とは

自賠責保険とは

交通事故での自賠責保険について

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際、全ての運転者への加入が義務づけられている損害保険です。
加入が義務付けられていることから、俗に強制保険とも呼ばれています。

このように強制保険なので、皆さんが交通事故の被害に遭ったとしても、「加害者は、どんなに貧乏でも、自賠責保険には入っているだろう。」、「自賠責保険から、最低限の賠償はなされるだろう。」と考えることができるのです(※1)。

傷害についての自賠責保険

自賠責保険では、被害者が交通事故によりケガをした場合、病院の治療費や、休業補償、入通院に対する慰謝料、等々を支払ってくれます。
もっとも、そのような「傷害」の被害に対する自賠責保険は、「上限120万円」と定められています。

従って、骨折による入通院で治療費が500万円かかったという場合、自賠責からは120万円しか出ませんので、残りの380万円は加害者本人に請求することになります。
また、むち打ちの被害で、治療費が70万円かかり、慰謝料や休業損害を合わせた総額が150万円という場合、自賠責保険から治療費70万円が支払われ、被害者には慰謝料等として50万円が支払われることになりますが、それでも30万円不足がありますので、その不足分は加害者本人に請求することになります。

この項目では、さしあたり「自賠責のケガに対する補償は、最大でも120万円までであり、その金額は、多くの場合不十分である」ということを理解して頂ければと思います。

また、自賠責保険の慰謝料については「1日につき4200円」とされています。つまり、事故による骨折治療で30日入院しても、12万6000円しか出ません。
他方、裁判所基準では、骨折で30日間(1ヵ月)入院すれば53万円の入院慰謝料が認められます。
このように、自賠責は、上限が安く設定されているだけでなく、支払いの基準自体も安くなっています。

後遺障害についての自賠責保険

自賠責保険では、被害者が交通事故によりケガをして後遺障害を残した場合、それにより今後の稼働に支障が出ることに対する「逸失利益」、「後遺障害慰謝料」等々を支払ってくれます。
もっとも、そのような「後遺障害」の被害に対する自賠責保険については、下記のとおりの上限が設けられています(なお、「別表第1」と明記している以外の等級は全て「別表第2」のものです。)。

等級労働能力喪失割合等級労働能力喪失割合
第1級(別表第1)100%第7級56%
第2級(別表第2)100%第8級45%
第1級100%第9級35%
第2級100%第10級27%
第3級100%第11級20%
第4級92%第12級14%
第5級79%第13級9%
第6級67%第14級5%
等級労働能力喪失割合
第1級(別表第1)100%
第2級(別表第2)100%
第1級100%
第2級100%
第3級100%
第4級92%
第5級79%
第6級67%
第7級56%
第8級45%
第9級35%
第10級27%
第11級20%
第12級14%
第13級9%
第14級5%

たとえば、あるサラリーマンの方が、頸椎捻挫の痛みやしびれで後遺障害14級9号が認められた、というケースを例にとってみましょう。

このケースでは、裁判所基準によれば、「後遺障害逸失利益」は「50万円~100万円程度」になることが多く、後遺障害慰謝料は「110万円」となります。
よって、正しい賠償金額はおおよそ160万円~210万円くらいになるイメージ(※2)ですが、自賠責からは「14級」に対して上限75万円までしか出ません。

後遺障害に対する自賠責保険金は、支払い基準自体が安いというのもさることながら、上限が低めに設定してあり、到底十分な補償を実現するものではないのです。

死亡についての自賠責保険

自賠責保険では、被害者が交通事故により死亡した場合、それにより今後の稼働が無くなることに対する「死亡逸失利益」、や「死亡慰謝料」等々を支払ってくれます。

その保険金は、3000万円を上限として支払われることになっています。

自賠責保険の大きなメリット

以上のとおり、自賠責保険は、本来の裁判所基準よりも安い金額しか出さない上に、低すぎる上限額が定められているので、多くの場合、適正な賠償額は出してくれません。
このように不足する部分は、被害者から加害者本人に対して訴訟を起こすなどして請求していくことになります(加害者本人が任意保険に入っていれば、任意保険に請求できます)。

他方で、自賠責保険には、訴訟などによる解決と比較して、下記のような良い点もあります。

①について言えば、被害者に一定の過失があっても、下記のような割合でしか保険金を減額されないことになっています。

(後遺障害又は死亡に係るもの)

被害者の過失自賠責保険が減額される割合
7割未満減額なし
7割以上8割未満2割減額
8割以上9割未満3割減額
10割未満5割減額

たとえば、交差点の出会い頭の事故で、被害者の過失が65パーセントという場合でも、自賠責保険は全額が出るということになります。

このようなことから、「被害者の過失割合が大きくなる(かもしれない)」件や、「事故と死亡(又は後遺障害)の因果関係が怪しい」という場合には、例外的に、裁判所基準よりも自賠責保険金の方が高くなるケースも存在します。

よって、これらのケースでは、まず自賠責保険を請求して、自賠責基準による最低限度を獲得し、その上で訴訟を提起して、過失割合や因果関係について争っていくのが良いでしょう。

※1 万が一、加害者が「自賠責保険」の切れた自動車を走行させていた等の場合でも、「政府補償事業」というものがあり、最低限の補償は受け取れます。交通事故に詳しい弁護士等の専門家にご相談ください。

※2 あくまでイメージです。なお、被害者の過失割合がゼロであることを前提としています。

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