本件は、80代のAさん(男性 福岡県北九州市在住)に、高次脳機能障害などの後遺障害が残った事例です。
当事務所介入前に、保険会社からAさんに対して、2090万円での示談提示がなされていました。
当事務所がAさんのご依頼により示談交渉を行った結果、
等により
保険会社による提示額 | ▶ | 解決額 |
---|---|---|
約2,090万円 | 約3,690万円※ |
という大幅な増額を実現することができました。
Aさんは、自宅付近の信号機のない交差点付近の道路を横断歩行中、交差点を右折してきた四輪車に衝突され転倒し、外傷性脳内血腫、硬膜下出血、鎖骨骨折等のケガを負われました。
Aさんは、事故後約5か月後に治療を終了し、加害者側の保険会社を通して後遺障害の申請をし、高次脳機能障害について3級3号、鎖骨骨折後の変形について12級5号、併合2級の認定を受けました。
上記の併合2級を前提に、加害者側の保険会社から、示談金約2090万円での示談を提示されました。
この提示金額が正当な金額であるのか分からないため息子さんご夫婦と共に当事務所にご相談に来られ、大幅に増額の余地があることが判明したのでご依頼をされました。
保険会社の提案は
の2点等について不当なものでした。
そこで、当事務所は、
等を主張し、証拠資料を加害者側保険会社に送付する等して増額交渉を行った結果、冒頭に記載したような内容で示談が成立しました。
本件では、Aさん及び息子さんご夫婦が早期解決を希望され、訴訟提起等を希望されませんでしたので、そのご意思を尊重し、話し合いによる解決となりました。
裁判を経ずに、当初の提示の約1.7倍の金額に増額することができたため、Aさん及び息子さんご夫婦とも驚かれ、ご満足を頂きました。
加害者側の保険会社は、高次脳機能障害でも3級以下の被害者に対しては、介護費用の支払いを拒絶して争ってくることが多いです。
また、裁判例の中にも、高次脳機能障害ないし頭部外傷後遺症で3級3号の被害者の介護費用について、日額2000円とか3000円といった低額の認定をするものがあります。
この点、本件では3級3号に対して日額6000円を支払うことを前提とした示談をすることができました。
Aさんの「休業損害」や「逸失利益」についても、Aさんが家事労働者と認められるかどうかは一概に言えない部分がありますが、結果的に休業損害、逸失利益を相当認める前提の示談となりました。
期待以上の結果に正直驚いております。全てに大変満足しております。本田弁護士さんにご相談して本当に良かったと感謝しております。ありがとうございました。
(Aさんの息子さんより)
※ 介護費用、後遺障害による損害、その他の金額からAさん側過失割合5パーセントを減じる等した金額。なお、自賠責保険金を含めた獲得総額になります。
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