本件は、40代会社員のAさん(男性 山口県下関市在住)が、靭帯損傷の傷害をおわれた事案です。
ご本人が5ヶ月通院後、加害者側の保険会社に後遺障害申請の手続きをまかせていたところ、「非該当」になってしまい、それを前提に50万円という低額な示談提示を受けていました。
当事務所が介入後、Aさんの主治医にご協力いただくなどして等級認定への異議申立を行い、第14級9号の認定を得ることができました(この段階で自賠責保険から75万円を獲得)。
その上で、加害者側に対し訴訟提起したところ、250万円の追加支払いを受けるという内容で和解が成立しました。
以上をまとめると
保険会社による提示額 | ▶ | 解決額 |
---|---|---|
約50万円 | 約325万円※ |
という、大幅増額を実現することができました。
Aさんは、青信号に従って横断歩道を自転車で進行中、交差点を左折してきた四輪車に衝突され転倒し、左膝内側側副靭帯損傷のケガを負われました。
Aさんは事故後約5ヶ月後通院し、その段階でいったん「症状固定」とされ、加害者側保険会社を通じて後遺障害の申請をしましたが、「非該当」とされてしまいました。
Aさんは納得されず、この結果に異議を申し立てるため、当事務所にご依頼されました。
示談金額について、加害者側保険会社は、当初、後遺障害が「非該当」を前提として50万円という極めて低額な提示をしていました。
このような低い評価を覆すためには、異議申立により「非該当」を覆す必要があります。
そのために、当事務所は、Aさんの主治医に面談し、靭帯損傷について新たな画像を撮っていただく等新規の医証を収集しました。
また、併せて、Aさんが「症状固定」の後も継続的に通院されていることに着目し、主治医の先生と協議の上で、「本当の症状固定時期は、事故後5ヶ月目ではなく、事故後9ヶ月目である」という趣旨に変更した診断書を再作成して頂きました。
これらの新証拠により異議申し立てを行ったところ、Aさんの右膝の痛みについて、14級9号という後遺障害の認定を受けることができました。
この時点で、Aさんは自賠責保険金75万円を獲得しました。
さらに、75万円を超える部分の賠償金を加害者側保険会社に請求しましたが、保険会社は裁判所基準よりも大幅に低い約120万円を提示してきたため、訴訟を提起し、冒頭に記載したような内容で裁判上の和解が成立しました。
本件では、Aさんが異議申立をしなければ50万円程度の示談を呑まなければならなかったわけですが、異議申立で14級9号を勝ち取った結果、合計325万円を獲得することができました。
このように、後遺障害が「非該当」と「14級」では大幅な開きがあるということを知っておいて頂きたいと思います。
本件における異議のポイントの一つは通院期間にあります。
Aさんは当初、5ヶ月で「症状固定」という扱いになっていましたが、これでは痛みによる後遺障害が認められる可能性は薄いです。
そこで、主治医の先生とよく協議した結果、先生からも「事故から9ヶ月治療しており、本当の症状固定は9ヶ月後とすべき。」とのご意見を頂き、これにより異議申し立てを通すことができました。
後遺障害認定には、主治医の先生との協力が極めて重要であることを再確認させられた事例です。
お世話になっている前半は、こちらから連絡しないと今どうなっているのかわかりませんでしたが、後半は事細かに連絡頂いて、状況がよくわかり安心しました。本田先生、スタッフの皆様大変お世話になりました。
※ 加害者の加入する自賠責保険から獲得した75万円と、訴訟で獲得した250万円の合計額
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