本件は、30代男性会社員のAさん(福岡県北九州市在住)に、肩関節の可動域制限が残った事例です。
当事務所介入前に、保険会社からAさんに対して、逸失利益及び慰謝料等800万円での示談提示がなされていました。
当事務所が介入後、示談交渉を開始して約1か月の内に逸失利益及び慰謝料等2400万円という内容の示談が成立しました。
その結果、
保険会社による提示額 | ▶ | 解決額 |
---|---|---|
約800万円 | 約2,400万円※ |
という、大幅増額を実現することができました。
当事務所は、お客様の最大限の利益のために訴訟提起を厭わないという方針ですが、本件については、当事務所の訴訟経験上、上記程度の金額で和解することに十分な理由があると判断したものです。
Aさんは、バイクを運転して交差点を進行中、狭路から交差点へ進入してきた四輪車と出会い頭衝突し、左鎖骨骨折等のケガを負われました。
Aさんは事故後約10ヶ月通院し、加害者側保険会社を通じて後遺障害の申請をしたところ、肩関節の可動域制限により第10級10号の等級となりました。
加害者側保険会社は、上記の等級を前提として、Aさんに対し約800万円での示談を提示してきました。
Aさんは、この金額が妥当であるか分からないために当事務所にご相談をされ、大幅に増額の余地があることが分かったのでご依頼をされました。
加害者側保険会社の提示は
など、非常に問題のあるものでした。
①については、確かにAさんの事故当時の収入は年間260万円程度でしたが、Aさんは30代前半でありこれから収入上昇が予測されるのですから、「未来永劫年収260万円」かのような計算は極めて不当です。
もっとも、Aさんの年収が将来どの程度増えるかは明確ではないので、このような場合には、厚生労働省の賃金統計(賃金センサス)により、すべての年代の労働者の平均的な年収額を元に算出すべきことになります。
また、②については、肩関節の可動域制限は一生残るものであり、今後30年以上は稼働に支障があると予測されるにも関わらず、何らの根拠も無く「12年後には支障が無くなる」ことを前提に、不当に安い金額を算出していました。
③については、例によって、「保険会社基準」による、裁判所基準とはかけ離れた不当な低額を提示していました。
そこで、当事務所が、
等を主張して交渉した結果、冒頭に記載したような内容で示談が成立しました。
本件では、交渉開始後1ヶ月で、示談金額が最初の提示の約3倍、金額にして約1600万円増額した、という所に特徴があります。
つまり、保険会社側は、本件のようなケースで2400万円程度払わなければならないことは最初から承知しているわけですが、それを承知の上で、知識のない被害者に対し、「約800万円」の提示をしているのです。
皆様は、このような現実を知って、どのように思われますか?
加害者側保険会社は、被害者の味方ではありません。
彼らは、「相手方」なのだという事実を、肝に銘じて頂きたいと思います。
対応は素早く、とても良かった。
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