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頸椎捻挫・腰椎捻挫

頸椎捻挫・腰椎捻挫とは

頚椎・腰椎捻挫について説明

「頸椎捻挫」は「頚部捻挫」、「外傷性頚部症候群」とも呼ばれています。
日本整形外科学会HPによれば
「交通事故などで頚部の挫傷(くびの捻挫)の後、長期間にわたって頚部痛、肩こり、頭痛、めまい、手のしびれ、などの症状がでます。X線(レントゲン)検査での骨折や脱臼は認められません。」
とのことです。
一般的には、「むちうち損傷」などとも言われています。

「腰椎捻挫」も、交通事故などにより発症するもので、腰部痛や足のしびれ等の症状が出ます。

「捻挫」とは、関節を「捻じり挫く」ことで、関節の可動域を超えた急激な外力により軟部組織が損傷する等により発症するものです。
交通事故、特に追突事故では、乗車している方の身体が大きく前後に衝撃を受け頚部や腰部に衝撃が加わりますので、その際にこれらの部分を捻挫される方が多いというわけです。

頚部や腰部の脊髄付近からは、両手や両足に向かって、様々な神経が伸びているのですが、頚部や腰部を捻挫することにより、脊髄~手足に至る神経の一部が刺激され、手足のしびれなど神経症状を生じる方も少なくありません。

頸椎捻挫・腰椎捻挫の治療

急性期には安静及び固定、その後は症状に応じて電気療法、マッサージ、頚部牽引といった治療がなされます。
また、痛みが強い場合には、神経ブロック注射、トリガーポイント注射等を行うこともあります。

考えられる後遺障害

頸椎捻挫、腰椎捻挫等による痛み、痺れ等の神経症状が事故当初より一貫して継続的に主張されており、医学的に説明可能である場合、後遺障害としては
第14級9号「局部に神経症状を残すもの」
が考えられます。

上記を超えて、画像等により神経の圧迫等が認められ、当該部分の神経損傷に起因する神経症状が発症していることが医学的に証明される場合には
第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
への該当も考えられます。

これらの後遺障害が認定されるためには、当事務所の経験上、頸椎捻挫、腰椎捻挫等により6ヶ月以上通院した上で「症状固定」となっていることが望ましく、6ヶ月以内で「症状固定」であれば認定は厳しくなるようです。

当事務所でも、6ヶ月以内の「症状固定」で第14級9号を獲得した事例はありますが、このケースの被害者は「症状固定」後も通院治療を継続しており、その事実を強く主張した結果認定されたものでした。

必要となる画像等

頸椎捻挫、腰椎捻挫の診断がなされる場合、該当部分のレントゲンは既に撮影されており、骨の状態は確認されていることでしょう。

頸椎捻挫、腰椎捻挫により神経が圧迫等されるという場合、椎骨の間にある「椎間板」という軟部組織が神経圧迫に関与している可能性があります。
従って、このような軟部組織を撮影することのできるMRI画像も撮影しておく方が良いと思われます。

神経学的所見

頸椎捻挫、腰椎捻挫については、これらの部位に衝撃が加わることにより、頚椎から両腕、腰椎から両脚に伸びている神経が刺激され、痺れ、知覚異常、筋力低下、等々の症状を呈する場合があるとされています。

このような症状の診察においては、画像所見以外に、「神経学的テスト」の結果、即ち神経学的所見が重視されます。

具体的には、医師が患部の腱をゴムハンマーで叩くことによる深部腱反射のテストや、頚椎であればジャクソンテスト、スパーリングテスト、腰椎であればラセーグテスト、FNSテストといった「徒手検査」を行うほか、筋力テスト、腕や足の周径を計るテスト、等々を行います。

これらの神経学的所見と、画像所見により想定される神経障害等々を総合して、事故に起因する神経障害が存在すると医学的に証明された場合には12級が認定されることになるようです。

被害者側の考え方

交通事故に強い北九州市の弁護士

被害者としては、追突事故等により頸椎捻挫、腰椎捻挫が生じている場合、それが重度であり半年以上の治療を要するようなものであるのかを考えておく必要があります。

そして、半年以上の治療を要するような重度のものである場合には、後遺障害の申請を念頭に置いて、患部のMRI画像を撮ってもらうとか、神経学的所見を取ってもらうなどしておく必要があるでしょう。

頸椎捻挫、腰椎捻挫が14級9号になるかどうか、さらに12級13号まで認められるかどうか、の線引きは非常に微妙であり、はっきりした基準が存在する訳ではありません(自賠責側でも、意図的にこの基準を明確にしていないのではないかと思われます)。

従いまして、被害者側としては、画像所見、神経学的所見の他に、事故状況のひどさ、事故後の生活・就労への支障、症状固定後の通院状況、なども含めた、「あらゆる有利そうな事情」を立証していくことになります。

このような立証は、「保険会社任せ」の事前認定ではなく、「被害者が自ら証拠を収集し申請する」被害者請求においてこそ、万全を期すことができるのではないかと考えます。
当事務所では、頸椎捻挫、腰椎捻挫の後遺障害申請(被害者請求)について多数の取り扱い実績がありますので、お気軽にご相談ください。

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