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下肢(脚)の障害

下肢(脚)とその構造

上脚から前脚の骨図

下肢とは、人の足、脚部とされています。大腿部(太もも)から足の指先までの部分ですね。
このような広い意味での下肢について、「労災補償障害認定必携」では、大腿~足首までの「(狭い意味での)下肢」(=脚)と足首~指先までの「足指」に分けて説明しているので、本項でもそのような用語に従い、「下肢(脚)」についてご説明します。

下肢(脚)の部分の骨は、図のようになっています。
股関節から膝関節までの大腿部には大腿骨が伸びており、膝関節の部分に膝蓋骨、膝関節から足関節にかけて下腿の部分には、足の親指側やや前方に脛骨、足の小指側やや後方に腓骨、という2本の骨が、並行的に並んでいます。

外傷と後遺障害

交通事故により、上記のような下肢(脚)が、切断、骨折等々の外傷を負うことがあります。

高齢者の4大骨折の一つとされる「大腿骨頚部骨折」(ももつけ根の骨折)はもちろん、膝に衝撃が加えられた場合に脛骨の一番上の部分を骨折する「脛骨高原骨折(プラトー骨折)」、脛(すね)の部分を骨折する「脛骨骨幹部骨折」等が見られます。

また、骨折以外にも、膝の部分の軟部組織について、「後十字靭帯損傷」、「内側側副靭帯損傷」といった靭帯損傷や、膝のクッションとなる半月板を損傷する「半月板損傷」といった外傷を生じることがあります。

このような下肢の外傷により、症状固定後も傷害が残ってしまう場合がありますが、労災保険及び自賠責保険では、このような障害について「欠損障害」、「機能障害」、「変形障害」という分類をしています(なお、以下の説明では、便宜上、自賠責保険の等級表を掲載します)。

欠損障害

事故により、下肢(脚)の一部が欠損した(切断等によりなくなった)場合、その部位に応じて下記のような後遺障害が認定されます。
たとえば、交通事故外傷のために右下肢を膝関節と足関節の中間あたりで切断しなければならなかった場合、「1下肢を足関節以上で失ったもの」として第2級 号、というようなことになります。

等級障害の程度
第1級5号両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級5号1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第5級5号1下肢を足関節以上で失ったもの

機能障害

事故による治療が終了した時点で、下肢の関節の機能に障害を残した場合、その程度に応じて下記のような後遺障害が認定されます。

等級障害の程度
第1級6号両下肢の用を全廃したもの
第5級7号1下肢の用を全廃したもの
第6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

膝をおさえる男性下肢の3大関節というのは、股関節、膝関節、足関節(足首)の3つをいいます。

「関節の用を廃したもの」とは、関節が強直(ほぼ動かないこと)したり、完全弛緩性麻痺となったりした場合等々をいいます。

左右どちらかの下肢の3大関節の全てが「用を廃した」場合、「1下肢の用を全廃した」とされます。

「関節に著しい運動障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている場合等々をいいます。

「関節に運動障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以 下に制限されていることをいいます。

たとえば、右足つけ根の大腿骨頚部骨折により、右股関節の可動域が、健常な左股関節の可動域の2分の1以下になってしまったという場合、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として第10級11号、というようなことになります。

変形障害

骨折の治療が終了した時点で、骨に変形が残ってしまった場合の後遺障害等級は下記のとおりです。

等級障害の程度
第7級10号1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級9号1下肢に偽関節を残すもの
第12級8号長管骨に変形を残すもの

「長管骨に変形を残すもの」とは、大腿骨又は脛骨に「外見から想見できる程度以上の」変形を残した場合、腓骨の変形で「その程度が著しい」場合、これらの骨に癒合不全が残ってしまった場合、を言います。
癒合不全というのは、骨を固定しても自然の治癒力で接合せず、半永久的に離れたままの状態が残ってしまったということです。

そのような癒合不全の中でも、大腿骨の骨幹部等(中心的な部分)といった特に重要な部分についてのものは、「偽関節を残すもの」としてより高い第8級が認定されます。

そして、「偽関節」の中でも、常に硬性補装具(プラスチックや金属製のもの)を要するような重度の場合には、「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」として、さらに高い第7級が認定されます。

上記説明については、詳細を省略している部分がありますので、具体的事例については、専門家にご相談ください。

短縮障害

大腿骨や脛骨が骨折した場合に、骨をプレート等で固定し癒合させるような治療を終了した後、足の長さが短縮してしまうという場合があります。 このような場合には、左右の足の長さを計測(「上前腸骨骨棘と下腿内果下端間の長さを」測定するものとされています)し、その長さにより下記のような等級が認定されます。

等級障害の程度
第8級5号1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級7号1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級8号1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

靭帯損傷と動揺関節

下肢については、骨折以外にも、特に膝関節の周辺について、「靭帯損傷」や「半月板損傷」といった軟部組織の損傷が問題となる場合が少なくありません。

特に、膝関節を安定させる膝の靭帯が損傷した場合については、症状固定後も関節の部分がグラグラした不安定な状態となる「動揺関節」が残ってしまう場合があります。

このような動揺関節については、そのままピッタリとあてはまる等級はないのですが、下記のような等級を「準用」して認定することとされています。

等級障害の程度
準用第8級労働や日常の行動に支障があり、常時、支柱の入った固定装具(硬性装具)の着用が絶対に必要とされるもの
準用第9級労働や日常の行動において多少の支障はあっても、常時固定装具を着用する必要がないもの(軟性装具で足りるもの)
準用第10級普通の労働や日常の行動には固定装具の着用を必要とせず、重激な労働などに対してのみ着用するもの

動揺関節の後遺障害認定にあたっては、膝関節に一定の力を加えた状態でのレントゲン画像撮影(ストレスレントゲン)が重視されているようです。
より客観的な立証のためには、膝に機械的に一定の圧力を加える専用器具を用いている医療機関で撮影してもらう方が良いでしょう(※)。

末梢神経の障害

医師との相談下肢の骨折をしたが、骨が適切に癒合し、欠損障害、機能障害、変形障害が残らなかった、というような場合でも、手術の際にメスを入れた等の影響から、骨折部に慢性的な痛みや痺れ等の抹消神経障害が残ってしまう場合があります。

靭帯損傷等の軟部組織の損傷についても、動揺関節を生じさせるほどではないが、痛みは継続している、ということがあります。

このような末梢神経障害について、画像等によりその障害が「医学的に証明可能」であるときは第12級13号、「医学的に説明可能」であるときは第14級9号が認定されることになります。

※ もっとも、そのような器具を用いて撮影してくれる医療機関は決して多くはありません。地元の医療機関に詳しい弁護士にご相談ください。

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