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下肢(足指)の障害

下肢(足指)とその構造

足指の骨図

下肢とは、人の足、脚部とされています。大腿部(太もも)から足の指先までの間の部分ですね。
このような広い意味での下肢について、「労災補償障害認定必携」では、大腿~足首までの「(狭い意味での)下肢」と足首~指先までの「足指」に分けて説明しているので、本項でもそのような用語に従い、「足指」についてご説明します。

足指の部分の骨は、図のようになっています。
足首の付け根には、「踵骨」、「距骨」といった骨があり、そこから、「立法骨」、「楔状骨」等を経て、骨が密集しており、そこから掌の部分に5本の「中手骨」が伸びており、それらから足の指に至る「中足骨」、さらに各足指の「基節骨」、「中節骨」、「末節骨」などが伸びているという具合です。

外傷と後遺障害

交通事故により、上記のような足指が、骨折等の外傷を負うことがあります。

比較的多く見られる例としては、バイクや自転車から転落した際に踵に強い力がかかることによる「距骨骨折」や、タイヤで足の甲を踏まれた場合の「リスフラン関節脱臼骨折」等が考えられます。
その他、停車中に追突された場合の(足の)突き指等による「指骨骨折」もあります。

このような足指の外傷により、症状固定後も障害が残ってしまう場合がありますが、労災保険及び自賠責保険では、このような障害について「欠損障害」、「機能障害」という分類をしています(なお、以下の説明では、便宜上、自賠責保険の等級表を掲載します)。

欠損障害

事故により、足指が欠損した(切断等によりなくなった)場合、その部位に応じて下記のような後遺障害が認定されます。

等級障害の程度
第5級8号両足の足指の全部を失ったもの
第8級10号1足の足指の全部を失ったもの
第9級14号1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級9号1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
第12級11号1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級9号1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

「足指を失ったもの」とは、「中足指関節から失ったもの」とされています。

機能障害

事故により、足指の関節などの機能に障害を残した場合、その部位と程度に応じて下記のような後遺障害が認定されます。

等級障害の程度
第7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級9号1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級10号1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

「足指の用を廃したもの」とは、「第1の足指は末節骨以上、その他の足指は遠位端指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。

ここにいう、「関節に著しい運動障害を残すもの」とは、患側の指の関節の可動域が、健側の指の関節の可動域より2分の1以下に制限されている、ということです。

たとえば、右足の小指の指骨骨折により、右足小指の指先の方にある遠位指節関節(DIP関節)の可動域が、健常な左足のそれよりも2分の1以下になってしまったという場合、「1足の第3の足指以下の1の足指の用を廃したもの」として第14級8号、というようなことになります。

末梢神経の障害

足指の骨折をしたが、治療により骨が癒合し、欠損障害、機能障害、変形障害が残らなかったというような場合でも、骨折部に慢性的な痛みや痺れ等の末梢神経障害が残ってしまう場合があります。

このような末梢神経障害について、画像等によりその障害が「医学的に証明可能」であるときは第12級13号、「医学的に証明可能」であるときは第14級9号が認定されることになります。

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