幼児、児童や高齢者の方が事故の被害によって入院をした場合、親や子等の近親者の方が付添看護をする場合があります。
このような入院中の付添看護費用については
「医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人は1日につき6500円が被害者本人の損害として認められる。」
とされます。
完全看護の病院であって、医師による付き添いの指示がない場合でも、脳損傷などの重傷入院患者については、食事、排泄、あるいは看護士との連絡等々のために、近親者の付き添いが必要となる場合が少なくありません。
また、幼児、児童については、日頃看護している親の付き添いが必要となるでしょう。
このように、付き添いの必要性が認められる場合には、仮に医師の指示がなくとも、近親者の付添費用として日額6500円が認められます。
また、日額6500円以上の収入のある親が、仕事を休んで付添をしている場合には、収入の1日分に相当する付添費を請求することも可能です。
もっとも、ご家族の方々が実際に「入院付き添い」をされたかどうかは、病院のカルテ等の記録を見ても判然とせず、「証拠が無い」ということになりがちです。
証拠が無ければ、裁判上は認定できないということにもなりかねません。
そこで、毎日の付き添いの状況などを日記の要領でまとめて「付き添い日誌」を作成しておく等の対策が考えられます。
また、私の経験上、付き添いに関する「医師の指示」がなされることはほとんどないように思いますが、主治医の先生に「親族の付き添いが有効である」等の内容の書類を書いて貰うことができるのであれば、そのようにした方が良いでしょう。
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