事故により傷害を負い、入通院治療を要する場合、その治療期間中は働けず、仕事等に支障がでることもあります。
このような支障による損失を「休業損害」と呼び、これに対する補償を事故加害者に請求することが認められています。
サラリーマンの方が事故のために休業し、その間給料が出なかった場合にその補償が認められることは当然ですが、有給休暇を取って治療し、結果的に給料が減らなかった場合であっても、余計な有給をとったことに対応する休業損害は認められます。
また、主婦、会社役員、個人事業主、無職者等については、加害者側保険会社から「休業損害は認めない」と争われることが少なくありませんが、事故により家事や経営者としての仕事に支障が出ている以上、当然に請求して良いものです。
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