閉じる
北九州の弁護士に無料法律相談

家屋・自動車等改造費

家屋の改造費の計算後遺障害により、例えば四肢麻痺で動けないので階段の移動ができない、家屋内の段差の移動が困難、といった場合に、家屋の改造が必要となる場合があります。
また、リハビリのために家族が介助して自動車に乗せるにしても、普通の車両では条項が困難で、リフト等を設置する改造が必要になる場合もあるでしょう。

このような家屋・自動車の改造費について、赤い本では
「被害者の受傷の内容、後遺症の程度・内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額を認める。浴室・便所・出入口・自動車の改造費などが認められている。なお、転居費用および家賃差額が認められることがある。」
とされています。

家屋の改造等を行う場合には、工事前及び工事後の状況を写真や映像、図面等で証拠化し、工事業者さんの費用の明細についても可能な限り具体的に明らかにしておいてもらった方が良いでしょう。

◆電話での無料法律相談受付のお知らせ◆
小倉駅前法律事務所では、交通事故、相続、成年後見、債務整理、破産、民事再生について、電話での無料法律相談を受け付けます。
ご希望の方は、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。
無料法律相談のご予約・お問い合わせは 093-383-8278 または こちらのフォームから 小倉駅前法律事務所のお客様の声をご紹介しております。
無料法律相談のご予約・お問い合わせは 093-383-8278無料法律相談のご予約・お問い合わせはこちらのフォームから
小倉駅前法律事務所のお客様の声
無料法律相談のご予約はこちら093-383-8278 弁護士ブログ お客様の声 小倉駅前法律事務所のお客様の声