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後遺障害逸失利益 労働能力喪失率

1 後遺障害による労働能力喪失率とは

労働能力逸失率について考える

後遺障害が残った場合、骨の変形や関節の機能低下などにより、体の動きが悪くなりますので、労働に支障が出ることになります。
この支障を、割合的な数字で表現したものが「労働能力喪失率」です。
例えば、一生寝たきりの後遺障害が残ってしまった場合、全面的に働けなくなりますので、「労働能力喪失率は100%」ということになります。

2 原則的な労働能力喪失率の設定

「一生寝たきり」等の全く働けない場合は簡単ですが、例えば、「右肩関節の可動域が4分の3以下に減少した」とか「右手のこ指を失った」といった場合の労働能力喪失率はどうでしょうか?
これらの場合、全く仕事が出来なくなるわけではないでしょうが、具体的にどれくらい働けないかと言われると、数字で評価するのはなかなか難しいのではないでしょうか。

この問題について、赤い本では
労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日期発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体的にあてはめて評価する
とされています。

労働能力喪失率表とは、下記のような内容になっています。

等級労働能力喪失割合等級労働能力喪失割合
第1級(別表第1)100%第7級56%
第2級(別表第2)100%第8級45%
第1級100%第9級35%
第2級100%第10級27%
第3級100%第11級20%
第4級92%第12級14%
第5級79%第13級9%
第6級67%第14級5%
等級労働能力喪失割合
第1級(別表第1)100%
第2級(別表第2)100%
第1級100%
第2級100%
第3級100%
第4級92%
第5級79%
第6級67%
第7級56%
第8級45%
第9級35%
第10級27%
第11級20%
第12級14%
第13級9%
第14級5%

「右肩関節の可動域が4分の3以下に減少した」及び「右手のこ指を失った」との後遺障害については、それぞれ第12級とされているので、労働能力喪失率は14%だ、ということになるわけです。

3 原則的な労働能力喪失率の修正

北九州市で交通事故の相談ができる弁護士

上記の表に記載した労働能力喪失率は、あくまで原則的なものであり、職業、年齢、性別等々の事情により増減がありうると考えられています。

たとえば、あまり外見に影響されない職業に就いていて、将来的に転職も考えにくいようなご年齢の方であれば、外貌の醜状で第9級とか第12級といった後遺障害が認定されても、喪失率表のとおりの労働能力喪失を認めてもらえない場合があります。

他方で、料理人や音楽演奏者といった繊細な手作業をする仕事の方が「右手のこ指を失った」として第12級9号を認定された場合、喪失率表所定の14%を大幅に超える支障が生じてしまうでしょうから、より高い率を採用すべきことになります。

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