後遺障害慰謝料とは、事故に起因して後遺障害が残った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
後遺障害により、仕事やプライベート等に支障を来したことによる精神的苦痛は、人それぞれに様々で、金額に計算することは困難です。
とはいえ、裁判所では、日々発生している多数の人身事故案件について、公平な慰謝料の金額を迅速に算定しなければなりません。
このため、後遺障害による精神的苦痛は、自賠責保険等で定める1~14級の後遺障害等級に比例するものと仮定して、その等級に対応する慰謝料を算定するための一覧表を設けているのです。
後遺障害に対する慰謝料の一覧表は次のとおりです。
等級 | 慰謝料 | 等級 | 慰謝料 | 等級 | 慰謝料 |
---|---|---|---|---|---|
第1級 | 2800万円 | 第6級 | 1180万円 | 第11級 | 420万円 |
第2級 | 2370万円 | 第7級 | 1000万円 | 第12級 | 290万円 |
第3級 | 1990万円 | 第8級 | 830万円 | 第13級 | 180万円 |
第4級 | 1670万円 | 第9級 | 690万円 | 第14級 | 110万円 |
第5級 | 1400万円 | 第10級 | 550万円 |
なお、赤い本によれば
「平成14年1月以降の事故で、後遺障害等級別表第1の2級の後遺障害と同別表第2の後遺障害があった場合、自賠責保険では併合による等級の繰り上げはないが、慰謝料の算定にあたっては、平成14年4月1日より前の事故と同様に、併合による等級の繰り上げをして算定する」
とされます。
別表第1の第2級の後遺障害とは
の2種類ですが、これらの障害を残す方については要注意です。
以上は、裁判所基準を説明したものですが、保険会社が被害者に提示してくる入通院慰謝料は、上記よりもかなり安くなっています。
当事務所の依頼者であるBさん(傷害慰謝料の項目(鋭意製作中)で説明したBさんと同一人物)を例にとって説明しましょう。
Bさんは、交通事故(相手方100%過失)による「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」で191日間通院し、結果として後遺障害14級9号が認定されました。
加害者側保険会社はBさんに対し、「後遺障害慰謝料32万円」の示談提示をしました。
Bさんは当事務所に事件依頼をされ、当事務所は加害者側に訴訟提起し「後遺障害慰謝料110万円」を主張して争ったのですが、裁判所の和解案では「後遺障害慰謝料110万円」が提示され、結局、裁判所和解案に従った金額で和解成立しました。
上記は、非常にありがちなケースですが、要するに、保険会社の提示する慰謝料は、正しい「裁判所基準」よりも不当に安いことが多い、という事実をご記憶頂きたいと思います。
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