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子どもの事故と弁護士費用特約

子どもの事故と弁護士費用特約

相談者

40代女性
「先日、高校生の息子が横断歩道を渡っていた際、赤信号無視の自動車にはねられて、骨折の大けがをしました。弁護士の方にお願いして加害者側との交渉をしてもらいたいのですが、弁護士費用が高いのではないか心配です。」

本田弁護士

「骨折されたのですか、それはご心配ですね。骨折となると賠償金が多額になりますので、弁護士を間に入れるメリットも大きくなります。」
「弁護士費用がご心配ということですが、加入されている自動車保険でどうにかなるかも知れませんよ。」

相談者

「息子は高校生で運転免許がありませんし、自動車保険にも入っていないのですが…」

本田弁護士

「いえ、そうではなく、息子さんのご家族の保険です。貴方やご主人は自動車保険に入っていますか。」

相談者

「私は車を運転しませんが、夫が自動車を持っていて保険に入っています」

本田弁護士

「そういうことであれば、ご主人の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、使える可能性がありますね。弁護士費用特約の約款では、通常、①契約の主な対象であるご主人、②配偶者であるあなた、の他に、③同居の子、④別居の未婚の子、等々にも適用される場合が多いのです。お子さんは未婚でしょうから、十分に適用の可能性があります。」
「また、ご主人の自動車保険だからといって、ご主人の車に乗っている場合以外に使えないというわけではありません。お子さんが歩行中に別の自動車にひかれたような場合にも弁護士費用特約が適用されることが多いのですよ(※)。」

相談者

「そうだったんですか!それは全然知りませんでした。さっそく夫の自動車保険の代理店さんに確認してみます。」

本田弁護士

「それがいいと思いますよ。なお、当事務所(小倉駅前法律事務所)では、交通事故の交渉や訴訟について、原則として完全成功報酬制でお引き受けをしています。従って、仮に弁護士費用特約が使えなかった場合でも、当事務所にご依頼いただけば費用倒れという心配はありませんのでご安心ください。」

※ 約款の詳細は省略しますが、当事務所の経験上、弁護士費用特約に加入さえしていれば、同居の子どもさん等が他人の自動車にひかれた場合でも適用される場合が大半です。
  この機会に、ご家族全員の自動車保険を再確認して頂き、ご家族の中で誰か一人は「同居の親族全員に弁護士費用特約の補償が及ぶ契約」をするよう手配されては如何でしょうか。

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