閉じる
北九州の弁護士に無料法律相談

右直事故の過失割合

右直事故(4輪車同士)の過失割合

相談者

40代男性
「先日、車で国道◯号線の○○交差点を直進していたら、対向車線から右折してきたトラックと衝突してしまい、当方の車が全損になり、私もケガを負いました。この場合の過失割合はどれくらいですか。」

本田弁護士

「いわゆる右直事故ですね。○○交差点は信号があると思いますが、事故の時の信号はお互い青だったんですか。」

相談者

「はい。それは間違いありません。」

本田弁護士

「道路交通法第37条によれば、交差点で右折する車両は、その交差点で直進しようとする車両の進路妨害をしてはならないとされています。ですので、右直事故は、基本的には右折側が悪いということになります。」
「とはいえ、直進車側にも交差点に進入する際に、対向右折車がいないか特に注意してできる限り安全な速度と方法で走行する義務があります(道路交通法第36条第4項)。」
「従って、基本的に右折側が悪いが、直進車側も多少は悪いということで、
右折側 8割 : 直進側 2割
という基本過失割合になっています。」

相談者

「基本過失割合というのは、変更の余地はないのですか。」

本田弁護士

「いえ、右直事故と言ってもいろいろありますので、具体的な事情を反映させるための『修正要素』というものが設けられています。」

相談者

「相手方のトラックは、右折するとき、全然徐行せずに突っ込んできたので、こちらも回避できなかったんです。こんな場合は相手が悪くなるんじゃないですか?」

本田弁護士

「そうですね。右折側が『徐行なし』で右折してきたときは、右折側の過失が1割増えることになっています。」

相談者

「そうすると、相手の過失が9割で、私の過失は1割だけですね!」

本田弁護士

「ただし、この場合の右折車の『徐行なし』とは、一般的に法律で要求される徐行(=時速10キロ未満)とは別ものであり、『右折車として通常の速度を超える速度で走行したこと』と考えられています。右折車の速度が時速20キロくらいだと、裁判所は『徐行なし』の修正をしてくれない場合が多いようです。」

相談者

「相手方は時速20キロ以上は出していたような気がするんですが…」

本田弁護士

「そのあたりの立証はなかなか難しいですが、相手方が警察に対してどのように供述しているかもポイントになるでしょうね。」
「あなたはケガをされているということなので、警察としては過失割合の高い相手方を刑事事件として取り調べていると思います。相手方が罰金刑にでもなれば、刑事事件の記録を一通り見ることができるので、刑事事件の処分がどうなったかを警察に問い合わせた方が良いかもしれません。」

◆電話での無料法律相談受付のお知らせ◆
小倉駅前法律事務所では、交通事故、相続、成年後見、債務整理、破産、民事再生について、電話での無料法律相談を受け付けます。
ご希望の方は、お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。
無料法律相談のご予約・お問い合わせは 093-383-8278 または こちらのフォームから 小倉駅前法律事務所のお客様の声をご紹介しております。
無料法律相談のご予約・お問い合わせは 093-383-8278無料法律相談のご予約・お問い合わせはこちらのフォームから
小倉駅前法律事務所のお客様の声
無料法律相談のご予約はこちら093-383-8278 弁護士ブログ お客様の声 小倉駅前法律事務所のお客様の声