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むち打ちと後遺障害

むち打ちと後遺障害

相談者

40代男性
「先日、信号待ち停車をしていたら後続車に追突され、むち打ち(頸椎捻挫)で4ヶ月ほど整形外科に通院していますが、痛みが続いています。」
「知人からは『頸椎捻挫くらいでは後遺障害にはならないよ。』などと聞いたのですが、今一つ納得がいかないのでご相談に来ました。」

本田弁護士

「頸椎捻挫が後遺障害にならないということはありません。後遺障害が認定されている方も大勢おられますよ。」
「後遺障害は、重い方から順に第1級から第14級まで設定されているのですが、頸椎捻挫については、12級又は14級にあたる可能性があります。」

相談者

「整形外科でレントゲン画像やMRI画像を撮ってもらったんですが、目立った異常はないと言われました。そのような場合でも後遺障害になりますか。」

本田弁護士

「その場合、12級の可能性は低いかもしれませんが、14級にはなるかも知れません。」
「追突事故の状況はどうだったんですか。」

相談者

「私の車は後部がひしゃげてしまい、修理代が100万円以上かかるということだったのですが、車両の価値より高くなってしまうため、廃車にしました。」

本田弁護士

「頸椎捻挫の症状はどうですか。」

相談者

「首から肩にかけて痛みがあり、特に左右を向いた際や腕を挙げた際には痛みが出ます。事故当初はあまりに痛みがひどく、3日程職場を休んだのですが、職場が繁忙期でどうしても出て来いと言われたので、医師の先生にトリガーポイントという痛み止めの注射を打ってもらい、無理をして出勤しました。その後も痛みが続くので、体を動かす仕事はできず、デスクワークだけの職場に回してもらいました。」

本田弁護士

「事故状況も症状もかなりひどいようですから、14級の可能性はあると思いますね。」
「一般に、6ヶ月以内で治るような症状であれば後遺障害とは認められにくいと考えられておりますので、まずは6ヵ月間整形外科で治療を受けてみてください。そして、それでも症状が残り、かつ、その後も長期にわたり症状が残りそうだということであれば、主治医の先生に後遺障害診断書を書いてもらいましょう。」

相談者

「後遺障害診断書は、どういうタイミングで書いてもらったらいいのでしょうか。」

本田弁護士

「『これ以上治療をしても症状が良くも悪くもならない』という状態を『症状固定』というのですが、そのような状態になった時に書いてもらうと良いでしょう。」
「今後の症状固定時期の決め方や、後遺障害診断書に書いていただく内容については、当事務所にご相談いただければ色々とアドバイスできると思いますよ。」

相談者

「そうですか、それではもう少し通院してみて、痛みが残るようであれば、またご相談に来ます。」

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