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主婦の休業損害

主婦の休業損害

相談者

20代女性
「先日、自動車でスーパーに買い物に行く途中、信号待ち停車をしていたところ、後続車に追突されました。事故の衝撃でむちうち(頸椎捻挫)になり、通院中です。このような場合、相手方にどのような賠償を請求することができますか。」

本田弁護士

「自動車があなたの所有であれば修理費などを請求できますね。それから、頸椎捻挫の治療費や慰謝料なども請求できます。ところで、あなたはお仕事はされていますか。」

相談者

「いいえ、専業主婦です。このような場合は休業損害などは請求できないのでしょうか。」

本田弁護士

「ご家族構成はどうなっていますか。」

相談者

「夫と3歳の子どもがいます。」

本田弁護士

「それでは、おそらくご主人やお子様のために家事をされていると思うのですが、そのような『家事従事者』にも休業損害が認められる可能性がありますよ。」
「最高裁判所の判例によれば、家事従事者は、女性労働者の平均賃金くらいの働きをしているとみなされるのです。ここ数年の女性平均賃金は年間370万円くらいなので、1日休んだら370万円÷365日=1万0136円くらいの休業損害が発生したとみなされます。」

相談者

「そうだったんですね!でも、私は専業主婦なのでいつも家におりますし、『何日と何日に家事を休んだ』というはっきりした証拠があるわけではないんですが…」

本田弁護士

「そのような場合は、『頸椎捻挫の治療期間中、主婦の仕事が何パーセントできなかった』ということを概算で計算して請求するのです。」
「あなたは、事故直後ころは家事ができる状態でしたか。」

相談者

「いえ、最初の一ヶ月はほとんど寝たきりで子どもの面倒が見られず、実家の母に来てもらっていました。」

本田弁護士

「その後はどうですか。」

相談者

「一ヶ月を過ぎたあたりから、起きて家事などできるようになったのですが、首が痛く上の方に手を伸ばすことができないので、炊事洗濯や買い物にも支障があります。週に4~5回くらい整形外科に通院しているのですが、待ち時間も含めて往復何時間もかかっているので、その間も家事はできません。」

本田弁護士

「そうすると、例えば『最初の1ヵ月は100パーセント家事ができなかった、次の2ヶ月は50パーセント家事ができなかった…』というようなことで計算していくことが考えられます。」
「最初の1ヶ月は1万0136円×30日=30万4080円、次の2ヶ月は1万0136円×0.5×60日=30万4080円といった具合ですね。」

相談者

「そんなに請求できるんですか!でも、家事ができなかった証拠なんて無いのに、裁判で認められるものなんでしょうか?」

本田弁護士

「そこは、医師の先生に『家事に支障がある状態だった』という内容の診断書を書いてもらう必要がありますね。それさえあれば、ご本人の『家事にこれだけ支障があった』というような証言でも十分な証拠になります。」
「当事務所では、一般的な頸椎捻挫で9ヵ月間通院された主婦の方について、『最初の2ヶ月は100パーセント、次の7ヵ月は50パーセント家事ができなかった』という判決をいただいたこともありますよ。この時の主婦の方は159万円を超える休業損害を獲得することができました。」
「主婦の方の休業損害については、弁護士を介して交渉等することで大幅に増額できる可能性があります。前向きにご検討下さい。」

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