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減収がない場合の逸失利益

減収がない場合の逸失利益

相談者

40代男性
「1年ほど前に追突事故の被害に遭い、むち打ち(頸椎捻挫)で6ヶ月ほど通院した結果、後遺障害14級が認定されました。」
「ただ、勤務先は私が悪くないことを理解してくれていて、後遺障害になった後も給料が下がっていません。このような場合、いわゆる逸失利益は認めてもらえないのでしょうか。」

本田弁護士

「確かに、逸失利益とは『本来得られるはずだったのに、事故のせいで得られなかった利益』とされているので、事故後に給料が下がっていない場合にも認めてもらえるのか、という問題はありますね。」
「もっとも、当事務所の経験では、そのような場合でもほとんどの方が逸失利益を認められていますよ。」

相談者

「そうなんですか!」

本田弁護士

「この問題については、いわゆる赤い本平成20年版下巻の中園浩一郎裁判官の論文で詳しく述べられています。同裁判官によれば、減収が無い52件の事例で逸失利益が認められたかどうかを調査した結果、その内の2件だけは逸失利益を否定したが、その他の50件については逸失利益が認められた、とのことです。」

相談者

「大半の事例で認められているんですね。」

本田弁護士

「減収がなくても逸失利益を認めた裁判例は、被害者の方が、後遺障害のせいで『昇進・昇給等における不利益』、『業務への支障』、『退職・転職の可能性』、『生活の支障』といった被害を受けていることを根拠に逸失利益を認めているようです。また、収入が下がっていないことについて『本人の努力』、『勤務先の配慮』があるような場合にも、逸失利益が認められやすくなるようです。」

相談者

「確かに、私も、首が痛いせいで手を上に挙げられないので、事務仕事がメインの職場に代えてもらいました。これで給料が下がっていないのは職場の配慮のおかげですね。また、急な配置転換で同僚などに迷惑をかけたので、昇進が多少遅れる可能性はあるかもしれません。」

本田弁護士

「そのような事情を証拠により立証すれば、あなたの場合でも逸失利益は認められる可能性が高いでしょう。職場の上司の方に『頸椎捻挫による業務上の支障があり配置換えをした』というような書類を書いていただければ、有効な証拠になります。」

相談者

「上司は私の事情を理解してくれているので、協力してくれると思います。今度相談してみます。」

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