本件は、30代会社員のAさん(男性 福岡県北九州市在住)に、脊柱の変形が残った事例です。
当事務所介入前に、保険会社からAさんに対して、逸失利益及び慰謝料等610万円での示談提示がなされていました。
当事務所が介入後、訴訟提起して争ったところ、下記のような内容で和解が成立しました。
全体としては
保険会社による提示額 | ▶ | 解決額 |
---|---|---|
約610万円 | 約1,700万円※ |
という、約3倍近い増額となりました。
Aさんは、青信号に従って横断歩道を自転車で進行中、交差点を左折してきた四輪車に衝突され転倒し、第4腰椎椎体圧迫骨折のケガを負われました。
Aさんは事故後約2ヶ月入院、約4ヶ月通院した後、加害者側保険会社を通じて後遺障害の申請をしたところ、脊柱の変形により第11級7号の等級となりました。
加害者側保険会社は、上記の等級を前提として、Aさんに対し約610万円での示談を提示してきました。
Aさんは、この金額が妥当であるか分からないために当事務所にご相談をされ、大幅に増額の余地があることが分かったのでご依頼をされました。
加害者側保険会社の提示は、
など、著しく不当なものでした。
①については、確かにAさんの事故当時の収入は年間360万円程度でしたが、Aさんは30代前半の正社員であり、かつ、会社の就業規則により昇給が予定されていたので、「未来永劫年収360万円」かのような計算は極めて不当でした。
②については、Aさんが重い物を持ち運ぶ製造員であり、現に腰の変形に起因する痛みにより業務に多大の訴訟を生じており、このような支障は定年退職まで続くにもかかわらず、「6年後には支障は無くなる」という全く理解できない前提の下に、不当に低い計算をしていました。
③については、例によって、「保険会社基準」による、裁判所基準とはかけ離れた不当な低額を提示していました。
当事務所の弁護士は、加害者側に対する訴訟を提起し、Aさんの仕事における腰部痛による支障を具体的に主張立証する等して争いました。
その結果、冒頭に記載したような内容で裁判上の和解が成立しました。
本件は、Aさんの後遺障害が「脊柱の変形11級7号」という内容であったところに特徴があります。
この障害については、保険会社側から「軽微な変形に過ぎず、実生活には何ら支障が無いから、逸失利益は無い(あっても非常に低い)」という主張がなされることが多いのです。
また、そのような保険会社側の主張を採用した裁判例も存在します。
訴訟の中でも、加害者側は「多くの裁判例が、11級7号の労働能力喪失率や喪失期間を限定している」などと、逸失利益について強く争ってきました。
これに対し、当事務所は、Aさんの実際の業務内容及びそれに対する腰部痛の影響を、陳述書により具体的に明らかにする等の立証を行い、裁判所から「症状固定後の原告の生活上の支障は本件事故前に比べ相当大きいと考えらえる」という評価を前提にした和解案を出して頂くことができました。
いつも小さな質問にもすぐに回答をもらえて分かりやすかったです。また何かあった時にお願いします。
※ 自賠責保険金請求により取得した金額を含む
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