本件は、20代パート主婦のAさん(女性 福岡県北九州市在住)に、額の手術痕が残った事例です。
当事務所介入前に、保険会社からAさんに対して、慰謝料等230万円での示談提示がなされていました。
当事務所が介入後、示談交渉を行ったところ、710万円を支払うとの内容で示談が成立しました。
具体的には
等により、
全体では
保険会社による提示額 | ▶ | 解決額 |
---|---|---|
約230万円 | 約710万円※ |
という3倍以上の増額を実現することができました。
Aさんは、交差点付近の横断歩道を青信号に従い横断歩行中、交差点を右折してきた四輪車に衝突され転倒し、右前額部挫滅創のケガを負われました。
Aさんは、事故後約5か月後に治療を終了し、加害者側の保険会社を通して後遺障害の申請をし、右前額部の手術痕(3センチの線状痕)について外貌醜状(外見に醜い痕が残ってしまったもの)として12級14号の認定を受けました。
上記の12級14号を前提に、加害者側の保険会社から、示談金約230万円での示談を提示されました。
この提示金額が正当な金額であるのか分からないため当事務所にご相談に来られ、大幅に増額の余地があることが判明したのでご依頼をされました。
保険会社の提示は
Aさんの後遺障害による損害(慰謝料及び逸失利益)を「224万円」として不当に低く計上している点
について不当なものでした。
そこで、当事務所が、
等を主張し、増額交渉を行った結果、冒頭に記載したような内容で示談が成立しました。
本件では、Aさんの外貌醜状障害(額の約3センチの手術痕)による逸失利益(仕事等への支障)が問題になりました。
当事務所では、このような外貌醜状について訴訟で争ってきた実績がありますが、裁判所は、「12級」といった等級による画一的認定ではなく、具体的な醜状(傷痕)の場所、形状や被害者の職業内容などから、個別具体的に判断しようとする傾向があります。
本件を訴訟で争った場合、Aさんの手術痕の場所や程度、仕事(家事)への支障を具体的に判断されることになりますが、そのような場合に有利な結果になるかどうかは、慎重に検討しなければならないところです。
このような当事務所の経験等に照らして考えると、本件において、Aさんが約710万円の示談金を獲得できたことは、十分な成果であったと判断しております。
すべての記事を表示する
北九州市の弁護士 小倉駅前法律事務所
〒802-0004
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-1-1
北九州東洋ビル5階
平日/土曜 9:30~21:00
日曜/祝日 ご要望により対応可能
24時間無料法律相談予約受付
TEL: 093-383-8278
FAX: 093-383-8298