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北九州の弁護士に無料法律相談

後遺障害申請により示談金を5倍に増額した事例

解決と成果

弁護士介入後解決額が360万円となった例

本件は、40代公務員のAさん(男性 福岡県北九州市在住)が、頚部捻挫、腰部捻挫などの傷害を負われた事例です。
当事務所介入前に、保険会社からAさんに対して、後遺障害が存在しないことを前提に、70万円での示談提示が来ていました。

当事務所が、Aさんのために後遺障害等級認定の申請を行ったところ、首尾よく第14級9号が認定され、自賠責保険金約150万円を獲得することが出来ました。

その後、加害者側に対し、上記150万円に追加する賠償金の支払いを求めて示談交渉した結果、約210万円の追加支払いをするという内容の示談が成立しました。

以上をまとめると

保険会社による提示額 解決額
70万円 360万円

という、大幅増額を実現することができました。

Aさんは、保険会社の最初に提示した示談に応じていれば70万円しか獲得できなかったわけですが、当事務所に依頼されて後遺障害を認められた結果、総額360万円を獲得することができた、ということになります。

事故発生の状況

信号待ちで停車中の自動車

Aさんは、四輪車を運転して信号待ち停車中、後方から進行してきた四輪車に追突され、頚部捻挫、腰部捻挫のケガを負われました。

ご相談・ご依頼のきっかけ

Aさんは事故後約6ヶ月後通院して治療終了し、この時点で加害者側保険会社から約70万円の示談提示を受けました。
Aさんは、治療終了時点で頸部の痛みが継続していたので後遺障害の申請をしたかったのですが、加害者側保険会社の担当者から、「この程度の内容では後遺障害にはなりませんよ。」という趣旨のことを言われたそうです。
このような保険会社の対応に疑問を持ったAさんは、当事務所にご相談に来られ、後遺障害の等級申請を依頼されました。

当事務所の活動

当事務所は、Aさんの医療記録を収集した上、Aさんの職業に対する頚部捻挫等による支障(繁忙期である年度末ころの休職、それに起因する配置換え等)について詳細な陳述書を作成し、後遺障害申請を行いました。

その結果、後遺障害第14級9号が認定され、自賠責保険金約150万円(傷害部分について約75万円、後遺障害部分は上限75万円)を獲得することが出来ました。

さらに、当事務所が、上記150万円を超える部分の支払を加害者側に請求して訴訟提起した結果、冒頭に記載したような内容で示談が成立しました。

弁護士の所感

北九州市で交通事故を得意とする弁護士

本件は、後遺障害の認定が最大の問題となりました。

確かに、Aさんの画像所見や神経学的所見には見るべきものが無く、加害者側保険会社の担当者が「後遺障害にはならない」などと言ったのも無理はなかったのかもしれません。
しかしながら、Aさんが、頚部の痛みに悩まされ、職場の配置転換まで実施されている事実があるわけですから、そのような実情を無視して「後遺障害にはならない」と決めつけるのは不当だと思われました。

そこで、そのような現実の支障を詳細に主張して後遺障害申請を行ったところ、第14級9号の認定を受けることができ、Aさんにも大変ご満足頂ける解決となりました。

「画像所見や神経学的所見以外にも大事なことがある。」ということを再確認させられる事件となりました。

お客様の声

今回、交通事故の後遺障害につきまして、多大なるご尽力をいただきました。最初、保険会社からは後遺障害が認められず、自分の痛みの辛さを分かってもらおうとしてこの事務所を訪れました。結果として、後遺障害が認められ、大変満足する保険金を支払っていただくことができました。時間の遅い訪問にもかかわらず、丁寧に対応していただき、本当にありがとうございました。

※ 加害者の自賠責保険から獲得した約150万円及び示談で獲得した250万円の合計額

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